弁護士 面談(備忘録)

弁護士面談 備忘録

理学療法士が自費診療するにあたっての法制度の整理。


医療従事者の”開院"を取り巻く法制度は主に下記3つ。
・医師法
・柔道整復師法
・あはき法

理学療法士の自費診療分野での"起業"は、
上記いずれも当てはまらず、現状規制する法律はない。
しかし、“治療行為"を提供した場合、医師法に抵触する場合がある。

法制度上の治療行為とは、
「健康を害するリスクを有するもの」という定義があるものの、非常に曖昧な領域であるが、
"医療事故”を起こした場合などに限り、過去の事例がある。
>自費診療の保険加入により保障。


それ以外に留意しないといけないのは、
・広告規制法
・景品表示法
診断名を掲げること自体では抵触しないものの、
その診断が"治癒”します。といった誇大広告についての規制。
(とりわけ厚生労働省は、"がん”についての規制を強めているという。)

整体・カイロなどのいわゆる法規制が存在しない分野において、
管轄が存在しないことから、そのほとんどは見逃され、"治療”という文言や、いわゆる"誇大広告”についても、野放しにされているこれまでの歴史があるという。


昨今、
厚生労働省から、美容形成 分野のHP広告規制の通達がでたことが話題であるが、いわゆる整体分野においては管轄違いであり、それにより広告を変更するのは全くのお門違いであるということ。

自費診療分野で、そうした違反があっても、そもそも厚生労働省は取り締まれないからだ。


しかし、
誇大広告に当たらないかという、注意は引き続き重要である。



また脳卒中後遺症患者への関わりについても、同様である。
診断名や後遺症を対象に行うこと自体は、どの法律にも抵触しない。

しかし、医師の指示があることで、「理学療法を提供している」という文言を追加可能。
(“リハビリテーション"はもともと可能だ。)

医師の指示は、医療保険施設に限り出せるものでもなく、自費診療施設においても同等に出せるようだ。




最後に、
「医療保険施設職員が、保険外施設を紹介したり斡旋したりすること」が、違法行為か?という点について。

入院中または外来通院患者などからPhactを紹介していただく際、”本当は職員が紹介するのは、いけないことですが・・”と補足しつつ、紹介を受けることがある。

そんな法律、取り締まり、決め事はない。
ようだ。